こんにちは、今日は「ブラック」の名がつく会社によく見受けられる
「休憩中」にいつでも動ける体制について疑問に感じたのでまとめました。
そもそもいつでも動ける体制は「休憩」とは呼ばれず
「手待ち時間」といいます。
労働基準法における「休憩時間」についての法規制は?
労働基準法上の休憩時間とは、
労働時間の途中に置かれ、
労働者が労働から離れる権利を保障された時間のことです。
また、職場の規律や施設の管理で必要な限度での例外を除いて
休憩時間の自由利用(職場からの解放)が保障されています。
つまり、休憩時間は労働から完全に離れることですね。
電話が鳴ったら、呼び出しベルで呼ばれたら、
その他もろもろの理由で労働をしたら
休憩ではないということです。
さらに、職場の規律で外出禁止、テナントのルールなどで
外出が不可などの必要な限度以外では保証されている
ということです。
例えば、上司が「外出するな」と言っても
突発的に発言しているのならばそれは違法です。
ちなみに休憩時間1時間を30分30分に分けて
休憩をとっても可です。
手待ち時間とは?
手待ち時間とは簡単に
ある作業が終わった後に、
次の作業ができる状態になるまでの間
作業をせずに待機する時間のことです。
この手待ち時間は実際に作業はしていません。
しかし休憩時間と違って
労働から解放された自由時間という訳ではありません。
手待ち時間は労働時間に該当するの?
労働基準法41条3号から解釈すると
手待ち時間は休憩時間とは異なり
労働時間にあたるとされています。
しかし、
待機時間という次の業務を行うのは
労働者の自由である場合は休憩時間と扱われます。
【休憩の制度】労働法第34条により、労働が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。なお休憩時間とは労働から離れることを保障されている時間で自由に利用できる時間であり、いわゆる手待ち時間は労働時間となる
— とりあえず労基行こ? (@rodosoudan) 2017年9月16日
【休憩時間か否か】忙しくなった場合に休憩を中断したり、電話番のために待機している状態は休憩時間ではありません。「手待ち時間」といって立派な労働ですから、これを休憩時間とみなすのは違法です。
— 労働相談くん (@foryoungworker) 2017年9月15日
まとめ
どうでしたか?
僕自身、接客業のバイトをしており休憩時間と扱われていた時間が
手待ち時間ということが分かりました。
僕の場合は呼び出しベル(フードコートでよくあるブザー)で
受付精算やエラー対処など用のある時にフロアに出ていくスタイルです。
多い時には30分間で4,5回呼ばれることもあります。
経験ある方ならわかると思いますが、気が休めませんよね。
とてつもなく苦痛で休憩中食事を中断してまともに食べられない状態です。
責任者いわくこれはルールということです。
もちろん僕の休憩(手待ち時間)は労働外時間と扱われています。
他にも僕と同じ境遇の方がいます。なぜ我慢できているんだろう。と疑問です。
そのこともあり尚更相談しにくい状態です。
やめたい
やめたいですね笑
職場全体である暗黙のルールでしたら
もうその職場の経営者がまともじゃないので
こちら側がおかしくなる前に退職したほうがよいです。
本当に社会って不思議です。
違法行為を行ういわゆるブラック企業で
労働者自身が損をしているのに我慢をして働く。
最終的には企業側に損が出る恐れもあるのに。
郷に入っては郷に従え
郷に入っては郷に従えとかいう人が出そうですよね。
「この会社組織ではこれがルール(違法)なんだ。
我慢しろ」
おかしいですよね。。
そもそも日本っていう大きな組織で考えたときに
明らかに違法なのに。
しかも認めてしまう労働者。
上司の圧があり逆らえない現状、
皆が我慢してやっているから自分も我慢しなくてはいけない現状。
果たしてそれでいいのでしょうか。
病気になったりしたら
あなた自身損をします。
長々な文になってしまいましたが、、
こんな感じです。。
僕自身、他にもおかしいとおもうところがあり
やめるか考えているところです。
ではありがとうございました。
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