マイナスドライバー2本を正当な理由なく隠し持っていたとして、
ピッキング防止法違反の疑いで男が逮捕されました。
では、「ピッキング防止法」とはどのような法律なのでしょう。
侵入行為の防止対策を推進することにより、
建物に侵入して行われる犯罪の防止を目的として、
業務その他正当な理由による場合を除き、
ピッキング用具を所持・携帯を禁止することらしいです。
市内では空き巣被害が相次いでおり、
男性を職務質問して発覚したということです。
なら、プラスドライバーも持ち歩いたらいけないの!?
と疑問になりますが、
マイナスドライバーはピッキング防止法により
「指定侵入工具」と定められているため違法で
プラスドライバーは対象外ということです。
マイナスドライバーの対象は、
長さ15センチメートル以上で、
先端の幅が0.5センチメートル以上のものです。
今回の場合、隠し持っていたことが原因ですので
正当な理由でもっていても疑われないようにしたいですね。
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