「マイナスドライバー」保持で逮捕 プラスドライバーでは無罪 その違いとは?

マイナスドライバー2本を正当な理由なく隠し持っていたとして、

ピッキング防止法違反の疑いで男が逮捕されました。

では、「ピッキング防止法」とはどのような法律なのでしょう。

侵入行為の防止対策を推進することにより、

建物に侵入して行われる犯罪の防止を目的として、

業務その他正当な理由による場合を除き、

ピッキング用具を所持・携帯を禁止することらしいです。

市内では空き巣被害が相次いでおり、

男性を職務質問して発覚したということです。

なら、プラスドライバーも持ち歩いたらいけないの!?

と疑問になりますが、

マイナスドライバーはピッキング防止法により

「指定侵入工具」と定められているため違法で

プラスドライバーは対象外ということです。

マイナスドライバーの対象は、

長さ15センチメートル以上で、

先端の幅が0.5センチメートル以上のものです。

今回の場合、隠し持っていたことが原因ですので

正当な理由でもっていても疑われないようにしたいですね。

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