お釣りを多くもらったことを申告しないのは、立派な犯罪!?

お会計時に、レジスタッフさんのミスでお釣りが多く返ってくることが
あります。
最近は機械が導入されており前に比べたらだいぶ減りましたが
いまだにあります。
お釣りを受け取った時に、あれ?多いぞとなり
そこで店員さんに申告しないと
刑法246条の詐欺罪になってしまいます。
刑法246条 詐欺際

1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

また、気づかずに家に持ち帰り気づいたが申告しないのは
占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)という罪になります。
これは実は身近な犯罪です。
持ち帰った場合のほかにも、誰かの落とし物や捨ててあるものを拾って
自分のものにしてしまうのもこれに該当します。
民法第703条では、、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」と定められています。
つまり、多くもらったことに気付いた場合、返還する義務が発生します。
ちなみに、占有離脱物横領になる場合は様々で
道端に放置されたものや、誤配された郵便物など
え?これも罪になるのというものが多いです。

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